車庫証明の申請では、車を保管する場所(保管場所)と使用の本拠の位置が異なる場合、使用の本拠の位置を証明する書類の添付が必要になります。特に、遠方にある会社の支店で使用する車の車庫証明を本店が申請する場合など、法人の車庫証明でよく発生するケースです。
これまでは次の2つのいずれかで対応するのが一般的でした。
1、電話、ガス、水道、家賃等の公共料金の領収書
2、使用の本拠をあて先として配達された郵便物
しかし姫路警察署では、2の使用の本拠をあて先として配達された郵便物について、その場所で実際に車を使用していることのエビデンスとして認められなくなりました。郵便物は住所の存在を示すことはできても、その場所で車を使用している事実までは証明できない、という判断によるものと考えられます。
この変更を受けて、代わりに認められるようになったのが、会社のホームページなどで本店と支店の住所が確認できる場合に、その画面をスクリーンショットで提出する方法です。ホームページ上に本店所在地と支店所在地が明記されていれば、そのスクリーンショットを使用の本拠の確認書類として提出することができます。
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姫路市内の車庫証明では、申請先の警察署ごとに運用の細かな違いがあります。今回ご紹介した使用の本拠の確認方法も、警察署によって取り扱いが異なる可能性がありますので、姫路警察署以外の管轄で同様のケースに当たった場合は、事前に管轄警察署への確認をおすすめします。
当事務所では姫路警察署、飾磨警察署、網干警察署それぞれの最新の運用を踏まえたうえで申請を行っておりますので、支店名義の車両など使用の本拠と保管場所が異なる案件でお困りの際は、お気軽にご相談ください。